音楽専門の法律相談サービスがあります

音楽家のための法律相談サービスがあります。「LAW AND THEORY」というウェブサイトです。
「LAW AND THORY」のウェブサイト
https://law-and-theory.com/

大手の事務所に守られているアーティストなら、法律的なことは事務所が「よしなに」やってきてくれました。これからは、特に新人アーティストにとっては、自分でビジネスのことを考えていかないといけない時代になりつつあります。
契約書を渡されたけれども意味がよくわからないから署名捺印して良いのかどうかわからない、とか、事前に口約束した金額が支払われないなどの金銭のトラブルが起こってしまったとき、相談できるのは弁護士ということになります。

この「LAW AND THEORY」というウェブサイトは水口瑛介弁護士をはじめとする5人の弁護士のボランティアによって運営されており、メールなどでの無料相談の結果、契約に関する交渉事や紛争解決が必要になった場合には、担当した弁護士に業務を委託することもできるようです。
ライターの権利である著作権やアーティストの権利である著作隣接権は「知的財産権」のひとつで、財産を守るために必要なことです。日本には知的財産に関する法律家は数多いのですが、日本の産業構造を反映してか特許権や商標権には詳しいけれども音楽に関することに関しては詳しくない弁護士が多いのです。こうした人に「カラヤン指揮のベートーヴェンの交響曲の音源をサンプリングして自分の曲に使いたいのだが」とか「美空ひばりさんの名曲のフレーズを自分の曲のBメロ8小節にまるまる使いたいのだが」とか「名曲のリフをそのまま使って別の曲を作ったのだが問題はないか」などと相談しても、なかなかきっぱりとした答えが来ないことが多いのです。

日本にも音楽をはじめとするエンタテインメントを専門とする弁護士はいます。この領域の草分けとも言える内藤篤弁護士や、この内藤弁護士の事務所から独立してテレビなどのメディアにも度々登場する福井健策弁護士などです。
しかし、エンタテインメントのことがよくわかる弁護士はそもそも人数が少なく、彼らはエンタテインメント企業の顧問などをしている事が多いので、新人アーティストが依頼したくても相手先企業との利益相反となるため依頼できないことも多いのです。「利益相反」とは、依頼する弁護士が相手方の顧問弁護士だったり相手方の相談をすでに受けていたりする場合には仕事を依頼できないのです。これは弁護士法で禁じられているのです。
そのため、エンタテインメントに明るい弁護士の数が増え、彼らがまずは無料の法律相談からスタートしてくれるのは、本当にありがたいことです。

「LAW AND THEORY」代表の水口瑛介弁護士はTuneCore Japanが運営するポッドキャスト番組「THE MAGAZINE talk」のナビゲーターも務めています。
TuneCore Japanが運営する「THE MAGAZINE TALK」
https://magazine.tunecore.co.jp/news/154229/

これも聞いてみましょう。

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